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2011年4月19日火曜日

泣き寝入りは禁物!今すぐ内容証明を!

最近、内容証明の依頼が増えています。これは、昨今の権利意識の高まりもあるのでしょうが、それだけではありません。この不況下ですとそれなりにいわゆる悪徳業者も民衆の弱みに付け込んで、あの手この手で悪事を働くことになるからです。
そういった場合の自己防衛はもちろんですが、万一そそのかされて一枚噛んでしまった場合は、まずは内容証明を出しましょう。
「良い商売があるから」「必ず儲かるから」などという有り得ない儲け話に首を突っ込んでしまったが為に大損害を被るケースが増えております。
悪徳業者の思惑としては、不特定多数に出来るだけ声をかけ金銭を巻き上げた後、被害者側の泣き寝入りを狙っているのです。一見するとオイシイ投資話や最近ではネットオークションで業者が個人を装った詐欺等が多発している状況です。
こうした悪徳業者から消費者を守るための法律も過去幾度も改正を重ねながら最近では充実したものになりつつあります。「騙されるほうも悪い」と言ってしまえばそれまでですが、泣き寝入りをしてしまえば相手の思うつぼだということも知っておいてください。

全部のケースが万事解決できるとは言いませんが、少なくとも内容証明を出すことによって解決した事例も少なくありません。
一度取り交わした契約は簡単には破棄することは出来ませんが、特定商取引法、消費者契約法、詐欺や脅迫による契約解除、勘違いによる契約の取り消し等、消費者を保護する法規定がある以上、それを有効利用するに越したことはないのです。

2011年2月18日金曜日

公正証書で債権回収!

 何とか今まで上手く債権回収(売掛金回収)できていても、段々支払が滞ることはよくあります。対策として電話で何度も督促したり、内容証明郵便を作成送付して督促してみたりと、手間をかけ頑張って債権回収(売掛金回収)することになります。

一度や二度の督促で再び債権回収(売掛金回収)できるならまだ大丈夫でしょう。しかし、一度や二度遅れるというのは、基本的にはお金についてルーズな相 手ということができます。また、少しぐらい遅れてもいいだろう、とあなたがなめられている(軽く見られている)可能性があるともいえます。

ここでこのような様子がうかがえる相手に対しては、公正証書を作成し債権を強化し ておくことを提案します。公正証書とは、全国各地にある公証役場に公証人(30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員) が作成する公文書のことで、高い証明力と強制執行力(強制執行認諾約款が必要)があります。債権回収(売掛金回収)内容を公証証書にしておくと、公文書で すから文書の存在、信憑性は疑われる余地はなく、裁判手続きをして確定判決を得ることなく、強制執行で債権回収(売掛金回収)できる権利がすでに与えられ ていますので、債務者に対して強い心理的圧力を与えることができます。